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焼却炉情報

関連法規

「ダイオキシン類対策特別措置法」の施行

平成12年1月15日に「ダイオキシン類対策特別措置法」が施行され、
火床面積0.5m2以上もしくは焼却能力50kg/h以上の焼却炉が規制の対象となりました。
焼却炉の設置者には、以下の義務が課せられます。

  1. 届出
    新設炉は、設置の60日前までに都道府県知事に届出が必要です。
  2. ダイオキシン類の測定
    毎年1回以上、排ガス並びにばいじん及び焼却灰などの燃え殻のダイオキシン類を測定し報告しなければなりません。
  3. 焼却炉の改善
    ダイオキシン類の濃度が基準値を上回った場合、焼却炉の改善をしなければなりません。

ダイオキシン類濃度の基準

施設規模 規制対象 基準値
 ng-TEQ/m3N
新設炉 既設炉
火床面積
0.5m2以上~2.0m2未満 または
焼却能力
50kg/h以上~200kg/h未満
排出ガス 5 10
ばいじん及び燃え殻 3 3
  • 新設炉とは、平成12年1月15日以降に設置された許可対象施設。
  • 既設炉とは、平成12年1月15日以前に設置された許可対象施設。
  • ばいじん及び燃え殻の基準値の単位はng-TEQ/g

「廃棄物処理及び清掃に関する法律」の一部改正

  • 環境省令 第8号(平成13年3月26日公布)
    平成14年12月1日施行
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律
    施行規則の一部を改正する省令
    (廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
    1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。
    2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
    3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
    4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
    5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備にあってはこの限りでない。

    ※下線部分は、平成16年12月10日一部改正

  • 厚生省告示 第178号(平成9年8月29日)
    • 焼却の方法
      1. 煙突の先端以外から燃焼ガスが出ないように焼却すること。
      2. 煙突の先端から火炎または黒煙を出さないように焼却すること。
      3. 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

      違反者には、「3年以下の懲役、300万円以下の罰金又はその両方」が科せられる。

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