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焼却炉情報

埼玉県条例

埼玉県は、全国で一番焼却炉の規制が厳しい県です。

県条例施行(平成14年4月1日)以降、1,000台を超える納入実績!!
面倒な必要資料は、当社にて用意いたします!
DAITOの焼却炉は県条例適合、安心してお使い頂けます。

  1. 焼却炉の設置には、必ず届出が必要
  2. 焼却能力 30kg/h 未満は届出のみ
    (火床面積0.3m2未満、燃焼室容積0.42m3未満)
    ≪※三芳町を除く≫
  3. 焼却能力 30kg/h 以上 50kg/h 未満
    (火床面積0.5m2未満)
    a)年2回の ばいじん・塩化水素 の測定が必要
    b)温度記録計・灰出しクリーナー の設置が必要
  4. 焼却能力 50kg/h 以上 100kg/h 未満
    3.に加え ダイオキシンの測定 が必要
  5. 焼却能力 100kg/h 以上 200kg/h 未満
    4.に加えプラント並の付帯設備(バグフィルター、ガス冷却装置、CO濃度計)が必要

DAITO株式会社